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重度訪問介護従業者養成研修

障害者自立支援法に基づく、重度訪問介護業務に従事しようとする方に向けての研修です。
重度訪問介護従業者として従事することができる資格要件は、 
  • 本研修修了者
  • 介護福祉士
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 居宅介護従業者養成研修1級、2級、3級課程修了者
     (訪問介護員養成研修1級、2級、3級課程修了者)


  • 重度訪問介護とは

     障害者自立支援法第5条第3項
     (対象者)重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
     (内 容)居宅における入浴、排泄又は食事の介護、その他の厚生労働省令で定める便
    宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること。
         
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