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重度訪問介護従事者養成研修
重度訪問介護従事者養成研修
重度訪問介護従業者養成研修
障害者自立支援法に基づく、重度訪問介護業務に従事しようとする方に向けての研修です。
重度訪問介護従業者として従事することができる資格要件は、
本研修修了者
介護福祉士
介護職員基礎研修修了者
居宅介護従業者養成研修1級、2級、3級課程修了者
(訪問介護員養成研修1級、2級、3級課程修了者)
重度訪問介護とは
障害者自立支援法第5条第3項
(対象者)重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
(内 容)居宅における入浴、排泄又は食事の介護、その他の厚生労働省令で定める便
宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること。
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